活動報告

認定研修会【ハイブリッド型】同族会社に対する貸付金債権の相続財産該当性を検証する(2021/1/14)

2021/01/25

日 時
2021/1/14 13:30~16:30
場 所
高知商工会館
講 師

MJS税経システム研究所 客員講師 守田啓一氏

出席数
32名
内 容

税理士の顧客のほとんどは、同族会社です。そして、同族会社には代表者からの借入金により資金需要を賄っている状態が少なからず存在します。
代表者に相続が発生した場合、代表者から同族会社に貸付けられていた金銭債権の相続財産該当性について問題となることがあります。
勿論、返済能力が充分である法人については、その金銭債権は相続財産となり、相続税の課税対象となることは当然のことですが、その同族会社が債務超過の状態にあり長年にわたって返済が滞っている場合などは、その相続財産該当性に疑問符を付けざるを得ません。
本講座では、貸付債権の相続財産該当性のついての裁決・判決等を紹介し、債務免除、消滅時効の場合の司法判断、 DESを実行したことにより税理士法人が被 告となった事案についても紹介しました。
1 貸付金債権に関する判決・裁決のについての考察
(1)原則的な判決
(2)債務超過について
(3)相続開始後の解散・営業譲渡・裁判上の和解等
2 債務免除
(1)生前の債務免除
(2)相続開始後の債務免除
3 取得時効
(1)土地の取得時効
(2)貸付金に対する消滅時効
4 DESと税理士賠償事件


会場の様子

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